商標登録
日本ケアメイク協会が使用する商標登録について
- ケアメイク 【登録番号 第5477345】
- ブラインドメイク 【登録番号第5501265】
- 化粧訓練士 【登録番号第5501264】
- 化粧療法士 【登録番号第5477346】
- 車いすサポーター【登録番号第5899408】
- 視覚障害者サポーター【登録番号第5991858】
- ルックスケア 【登録番号第5911492】
- コスメティックケア【登録番号第5923590】
- AI住宅 【登録番号第5991856】
- 服薬管理ロボット 【登録番号第5997331】
- 福祉理美容師 【登録番号第5620465】
上記の商標は、日本ケアメイク協会(大石華法)が特許庁に登録しています。
商標登録されている商標は、無断で使用することは法律で禁じられています。
商標登録されている商標は、無断で使用することは法律で禁じられています。
<商標法>
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2 第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用件を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2 第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用件を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
相談窓口&問い合わせ先
お問い合わせの際には、以下のお問合わせフォームをご利用ください。