ICA会員規程

公益社団法人国際化粧療法協会(ICA) 会員規程

この規定は公益社団法人国際化粧療法協会(以下「ICA」という。)定款第3章に規程する会員について必要な事項を定める。

(会員)
第1条 ICAの会員は、次の各号に掲げる者をいう。
(1)会員   ICAの目的に関心を寄せる個人又は団体
(2)正会員  ICAの目的に賛同して入会した個人
(3)賛助会員 ICAの事業を賛助するために入会した団体
(4)名誉会員 ICAの功労にあった者又は学識経験者で代議員会において推薦された者

(入会及び入会手続)
第2条 ICAの会員、正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、下記の手続きを行わなければならない。理事会が別に定める協会公式ホームページ所定の「会員申込」から申込を行い、理事会の承認後、適正な手続きを行い、ICAからIDを発行した会員、正会員、賛助会員となる。但し、ICAの会員は、申請のみで会員となる。

(入会金及び会費)
第3条 定款第6条に規定するICAの正会員、賛助会員、名誉会員の毎年の会費は、次のとおりとする。
(1)会員 無料
(2)正会員 入会金5,000円 年会費5,000円(月割)
(3)賛助会員 入会金不要 年会費1口20万円~
(4)名誉会員は、年会費の納入を要しない。
2.2年目以降の会費の納入は、各年度の4月1日~末までに納入するものとする。

(入会の不承認)
第4条 入会申込をした者が、以下のいずれかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
(1)過去に本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合。
(3)入会申込の際に、宗教勧誘や他の団体への勧誘を目的としたことが判明した場合。

(会員の義務)
第5条 ICA会員は協会の目的を遵守し、毎年の年会費を納入しなければならない。
2.会員は住所、氏名(個人・法人の名称)や登録内容に変更が生じた場合、速やかにICAへ届け出なければならない。

(会員の特典)
第6条 会員である者は、ICAが開催する講習会などの参加費用の割引や会員以外の者よりも優先して参加できるなどの特典がある。

(会員譲渡の禁止)
第7条 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは、売買、担保の設定等に供すること等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止)
第8条 会員は、ICAが承認した場合を除き、ICAを通じて入手した重要な情報を、複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用することができず、まだ第三者をして使用することはできない。

(会員の任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 正会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該正会員を除名することができる。この場合において、ICA、当該正会員に対し、当該代議員会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、代議員会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)ICAの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.正会員以外の会員が、前項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもって、当該会員を除名することができる。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総代議員が同意したとき。
2.会員が前項により、協会の会員資格を喪失したときは、協会に対する会員の権利を失い、協会所有の商標を協会の承諾なくして自由に使用することはできない。
3.協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(再入会)
第12条 第11条により資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、第2条に定める手続きによって、再入会を認めることができる。
2.再入会に際しては、改めて所定の入会金と年会費を納入しなければならない。

附則
2020年2月2日改定
2021年1月23日改定
2021年3月29日改定
2022年1月26日改定